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不動産担保ローンは他界した父の名義を変更していなくても融資は可能でしょうか?


Q.不動産担保ローンは亡くなった父の名義のままになっており変更していなくても借入れはできますか?

A.不動産担保ローンをご利用いただく際には、遺産分割協議(相続人同士で話し合い)や法定相続(法律的な相続割合)にて相続登記後ご融資可能となっております。
特に名義人の方がお亡くなりになっても、すぐに不動産の名義変更を行う必要はないので名義がそのままというケースは少なくありません。

相続に関することから不動産担保ローンを利用いただくまでの手順などは司法書士さんが行うのが一般的ですが、弊社では専任のスタッフをはじめ、専属の司法書士もいるのでご相談などを承っております。

特に遺産に関する事柄などは第三者を交えて行うことがスムーズに行える場合が多く、自宅は残したいという方などは不動産担保ローンを利用するとい方もいらっしゃいます。
ご不明な点などあると思うのでお気軽にご連絡いただければすぐに対応いたします。